4.4帖の個室(→記事)を上半身裸!で占拠する子どもたち 奥行き60cm、幅120cmのハンガーラックを入れて こんな感じの部屋 |
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しかし自分のやる気だけではどうにも出来ない「所有権証明書」を用意したり、役所に書類を取りにいったり、結構めんどうな事が続きます。
今回は申請の要、表題登記申請書について。
表題登記申請書作成
これは法務省のサイトでも本人申請の手順を公開しているサイトでも、記載例が沢山WEB上にありますのであまり迷う事はないと思います。
A4用紙の上部5cm程あけて(事務処理に使用するため?)本文を書きます。
1、登記の目的
法務省の手引きに従い「建物表題登記」としました。富山法務局の手引きでは「建物表題」となっていました。
2、添付書類
「建物図面 各階平面図 所有権証明書 住所証明書」と記入しました。
これも、言葉に若干の違いがあっても大丈夫のようです。
実際の添付書類は、この他に「案内図」と「申請書の写し(富山県の場合出来れば2部必要)」がありましたが、ここには記載していなくても問題ないです。
富山県では局内の処理上、なるべく申請者にコピーなどの添付を求めているようです。
※ここの下部分に申請書の提出日と申請する法務局の名称を入れます。
3、申請人
我が家は100%が夫名義でしたので、夫の住所(住民票の記載通りに)と氏名を。
共有の場合はここに全員分書き出す必要があります。
例) 持ち分2分の1 甲野 太郎
申請人の認め印を押しておきます。
4、代理人
ここがちょっと迷ったところ。
夫が所有者で、妻が窓口に出向く場合、妻を「代理人」とするのかどうか。
本来建物登記というのは「本人」もしくは「有資格の代理人(家屋調査士など)」が申請するもの、という原則からか、妻が提出する場合は「代理人」とはせず委任状も要らない、というところもあるようです。
しかし富山の法務局では、妻が提出する場合も「代理人」とし、委任状を添付する必要がありました。
代理人の有無に関係なく、ここの部分に申請中の補正すべき部分があった場合のために、登記所の担当者からの連絡がつく電話番号を記載します。
代理人の住所、氏名、押印をします。
委任状もWEB上に色々な掲載例があります。
保存登記のときに提出した委任状ですが 登記の目的部分を変えて表題登記にも使えます 申請者の印鑑が必要です |
建物図面の所在の部分に記入した物と同じ物が入ります。
土地の登記事項証明書のとおりに記載する必要があります。
「所在」であるので 〇〇番地と「地」まで入れるのが正式のようです。
6、建物の表示(家屋番号)
通常は登記の申請時に決まる番号なので記入しなくてよいです。
我が家の場合、登記相談中に「更地になる前の旧家屋の番号と同じ物が付けられる予定なので記入しておいて下さい」といわれました。
「家屋番号」の場合は〇〇番地とならずに〇〇番となります。
7、建物の表示(種類、構造、床面積、登記原因及びその日付)
・種類 は通常の新築の場合「居宅」とします。
必要に応じて「物置」など記入します。
・構造 我が家の場合「木造(構造)合金メッキ鋼板ぶき(屋根の材質)2階建て(階数)」となりました。ここの書き方は材質によって決まりがあるようです。
また屋根の「ぶき」ですが、「葺き」とか「葺」とか迷っていたんですが相談窓口で「ひらがながいいですよ」といわれたのでそうしときました。(追記→やはり登記所や登記官によって判断が異なるようで「葺」と漢字で書くように指導された例もあります casagarage:登記について以外と知られてない(?)事)
・床面積 各階平面図で算出した面積を階ごとにいれます。
・日付 我が家の場合「引き渡し日」の前日の「完成した日」を入れました。原因は「新築」です。
続きはあまり間をあけずに「所有権証明情報」についてかきたいと思います…
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