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表題登記に必要な書類のうち 建物図面・各階平面図について続き。
この2種類の図面をB4用紙の左に各階平面図、右に建物図面を描きます。
用紙は「日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成する必要があります(法務省のサイトより)」とありますが、普通のコピー用紙で大丈夫です。
各階平面図(原則1/250の縮尺)
読んで字のごとく、各階の平面図です。
平屋なら一階分、二階建てなら二階分、三階建てなら三階分のそれぞれ平面図と床面積を記入します。
以下、上記の画像中の番号がついているところを説明します。
1、求積表
各階ごとに床面積を算出するためのものです。
床面積に含まれる部分を計算しやすいように長方形に分け、その長方形の面積を計算し、足して算出します。
計算に使用する数値は小数点第2位まで、よって計算結果は小数点第4位までありますが、これをこのまま加算します。
加算した値の小数点第3位以下を切り捨てし、小数点第2位までの値を各階の床面積とします。
2、平面図
形状と、辺の長さが分かるように描きます。
私は建築士さんが作成した建築確認申請書の図面を基に、面積を算出するために複数の長方形に分け記号を付けました。
はじめはそれぞれの長方形の辺の長さを細かく入れていたのですが、相談窓口で「外周の辺長が分かるように記入して下さい」と指導があったので、そのようにしました。
このあたりは担当者や地方によって判断が異なるかもしれません。
はじめはApやpBの長さも入れていたのですが 「外周の長さが分かるように」とのことで ABの長さである12.74が入っています。 全ての辺について同じようになっています。 |
建築確認の図面を参照したと書きましたが、建築確認と表題登記では平面図に含まれる部分が異なるので、当然床面積も異なってきます。
また小数点以下の扱いが異なるので、平面図が一緒だったとしても床面積に若干の違いがある場合もあります。それはそれでいいそうです。
我が家の場合、建築確認では
・階段部分の面積
・出窓状になっている部分の面積
も含まれていましたが、表題登記では除いて申請したので結構床面積が違っていました。
どこをどのように床面積に含めるか含めないか、というのは一応の基準がありますが(こちらを参照→自分で登記をする会:床面積について)、判断が難しいところは結局は担当者にゆだねられているようです。
私もカーポートや階段がどう扱われるか迷ったので、作成中に相談窓口で聞いてみました。
担当者は写真を見たり基礎がどうなっているか確認して、一応の判断を教えてくれましたが、やはり「申請時にひっくり返る事もありますのでご了承ください」といわれました。
ちなみに我が家の階段は「吹抜けに面する階段」として含まれず、カーポートは「建物と基礎を同じくした部分」として含まれました(3方向を壁で囲まれているか微妙だったのですが)。
※こちらを参照→自分で登記をする会:床面積について
階段でも、階段室があるようなのだと2階の面積に含まれるし、カーポートも2方向しか壁がなかったり、基礎を共有していなければ含まれないようです。
また小数点以下の扱いが異なるので、平面図が一緒だったとしても床面積に若干の違いがある場合もあります。それはそれでいいそうです。
我が家の場合、建築確認では
・階段部分の面積
・出窓状になっている部分の面積
も含まれていましたが、表題登記では除いて申請したので結構床面積が違っていました。
どこをどのように床面積に含めるか含めないか、というのは一応の基準がありますが(こちらを参照→自分で登記をする会:床面積について)、判断が難しいところは結局は担当者にゆだねられているようです。
私もカーポートや階段がどう扱われるか迷ったので、作成中に相談窓口で聞いてみました。
担当者は写真を見たり基礎がどうなっているか確認して、一応の判断を教えてくれましたが、やはり「申請時にひっくり返る事もありますのでご了承ください」といわれました。
ちなみに我が家の階段は「吹抜けに面する階段」として含まれず、カーポートは「建物と基礎を同じくした部分」として含まれました(3方向を壁で囲まれているか微妙だったのですが)。
※こちらを参照→自分で登記をする会:床面積について
階段でも、階段室があるようなのだと2階の面積に含まれるし、カーポートも2方向しか壁がなかったり、基礎を共有していなければ含まれないようです。
3、作成者
図面の作成年月日記入と署名(名前が印字の場合は捺印)をします。
私は念のため完成後の日付を入れました。
また作成者は夫(=申請者と同じ)としました。
また作成者の住所も記入します。専門家に依頼する場合は住所のかわりに事務所名や職名が入るようです。
ここの住所は住民票の住所と同じになっていないといけないそうです。
住民票の住所と土地の登記の地番が同じ所はそのまま地番を、別に住所表記があるところは○丁目以下が○番○号となっているものを記入します。
建物図面(原則1/500の縮尺)
当該土地の周辺と建物の形の
4、家屋番号
通常は登記の申請時に決まる番号なので記入しなくてよいです。
我が家の場合「更地になる前の旧家屋の番号と同じ物が付けられる予定なので記入しておいて下さい」といわれました。
「家屋番号」の場合は〇〇番地とならずに〇〇番となります。
5、建物の所在
土地の登記の所在と同じものを記入します。
「所在」の場合は〇〇番地と「地」まで入れるのが正式のようです。
6、建物図面
要は土地と周辺図です。私は土地購入時に取得していた地積測量図を使いました。
使用した地積測量図には周辺道路も含まれていたので、道路幅も含めて縮小(250分の1→500分の1)し、北が真上じゃなかったので、Googleマップと重ねて確認しながら北が真上になるように回転させました。
建物図面には方角記号を入れる必要があり、北を真上にすると記号が入れやすいからです。(土地の境界線が方角にピッタリ合っていればいいですが、ちょっと斜めになっていたりすると描出が面倒になりますよね)
※私は地積測量図を縮小した時点で道路幅がちょっと適当になってしまいましたが登記所ではOKがでて申請もそのまま通りました。しかし、やはり敷地の形状や道路幅の縮尺がきちんとしていないと訂正が入る場合もあるようですのでご注意願います(→casagarage:法務局からダメ出しを食らいました)。
申請建物の所在地番と接する周囲の地番を入れます。建物図面には方角記号を入れる必要があり、北を真上にすると記号が入れやすいからです。(土地の境界線が方角にピッタリ合っていればいいですが、ちょっと斜めになっていたりすると描出が面倒になりますよね)
※私は地積測量図を縮小した時点で道路幅がちょっと適当になってしまいましたが登記所ではOKがでて申請もそのまま通りました。しかし、やはり敷地の形状や道路幅の縮尺がきちんとしていないと訂正が入る場合もあるようですのでご注意願います(→casagarage:法務局からダメ出しを食らいました)。
「地番」なので〇〇番地と「地」まで入れるのが正しいと思うのですが、ネットで見ると〇〇ー○など、ハイフンを使っている物もあったので、そこまで厳密じゃなくても良いかもしれません。
建物から敷地の境界までの距離を2カ所入れます。小数点第2位までです。
7、申請人
当該建物の所有者になる夫の名前を記入しました。また捺印もしときます。
住所は私は入れなくても大丈夫でしたが、書いても損はないので書いてもいいかも。
と、こんな感じです。
私が引っかかったところを中心に記しましたが、結局は法務局の相談窓口で直接聞くのが一番確実です。
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コメントありがとうございます。
返信削除ちょうど建物登記の図面を書こうと思っていたところで
図面の書き方について丁寧に書かれていて、とても参考になります。
床面積に階段を含めないこともあるというのは
知りませんでした。
吹き抜けのない階段だと関係ないかもしれませんが
自分でも調べて確認してみます。
はじめてのことでわからないことだらけですが
頑張って図面を作ってみたいと思います。
ご訪問ありがとうございます。
返信削除どこを含めるか含めないかというのは、一応基準もありますが判断が難しいですね。
固定資産税に関連してくるので少なく申告した方が得という面もあれば、同時に資産として価値が下がる事を意味するので、その辺りも難しいところです。
実際に図面をかくのも骨が折れますが「ここは含まれるのか、含まれないのか」微妙なところが複数箇所あって、いくつもバージョンを作ったりしてたので本当に疲れました。
でもここで頑張ると結構な節約になりますので、頑張って下さいね。
はじめまして。チビタロウと申します。
返信削除お家の参考にブログ見させていただいていました。
素敵なお家ですね。
とても参考になります。また素敵な仕様がたくさんありますね。
丁度、建物が出来上がってきて登記の準備をしていたのでとても参考になります。
はじめてでわからないことばかりです。参考にさせていただいて図面を作ってみたいと思います。
ありがとうございました。
嬉しいコメントをありがとうございます。
削除ご自宅の引渡しホヤホヤということなんですね、おめでとうございます!
登記を自分でやるとなると色々大変な面はありますが、節約にもなりますし、家を手に入れたという感慨もひとしおですよ。頑張って下さいね。