ぼちぼち咲いてくれる「クダモノトケイソウ」の花 なぜトケイかは一目瞭然ですが、 別名「パッションフルーツ」のパッションは情熱ではなく キリストの受難の意味で 子房柱を十字架、3つに分裂した雌しべを釘にみたてるそう |
関連記事〜
建物の登記本人申請レポ2 完成からの申請の流れ建物の登記本人申請レポ3 建物図面・各階平面図
建物の登記本人申請レポ4 建物図面・各階平面図続き
建物の登記本人申請レポ5 表題登記申請書
建物の登記本人申請レポ6 所有権証明情報
建物の登記本人申請レポ7 保存登記準備(本エントリー)
建物の登記本人申請レポ8 保存登記の登録免許税
建物の登記本人申請レポ9 保存登記申請書
建物の登記本人申請レポ10 保存登記の申請
本当に忘れてしまう前に建物登記の本人申請のレポ続きを。
表題登記申請の必要書類が全て揃ったらいよいよ申請です。
提出前にももちろん相談窓口を利用して書類をチェックしてもらいましたが、そこでも「ここで一応確認はするが、内容については後で訂正が必要な場合もあるのでご了承ください」と念を押されました。
※必要書類に付いては上記の関連記事:建物の登記本人申請レポ3 建物図面・各階平面図に書いてあります。
おさらいしておくと必要書類は
・登記申請書
・建物図面/各階平面図
・所有権証明書
・住所証明書
・現地案内図(追記)
…で、富山法務局でもらった富山独自の登記手引書には「申請書と図面は処理の円滑化のためにコピーも提出して下さい」というような事が書いてあったのでそのようにしました。
書類はその場で職員さんがクリップ止めしてくれて「そのまま出していい」とのことで、クリップ止めのまま申請窓口にて提出しました。
色々なサイトを見ると、提出する際書類を全てホッチキス止めしたり…と書いてありましたが、私はしませんでした。
ホチキス止めするとページの間に「割印」を押さないといけないみたいです。
提出するときに、窓口の職員からその後の流れの説明がありました。
・訂正箇所があった場合には申請書に書かれている代理人の連絡先に連絡がある事
・現地確認において、建物内部を見る必要があった場合にも代理人に連絡する事
・およそ2週間後の日付が申請完了日の予定だが、早く完了しても遅れても法務局からは連絡しない
・ので、完了予定の日にちを過ぎたら法務局に確認の電話をしてから完了書類を取りにくるように、その際申請書に押印した代理人の印鑑が必要
…というような事をいわれたと思います。
ちなみに申請窓口(富山法務局は建物登記専用の窓口だったと思います)のところに、「今日申請した分は○月○日に完了します」というような案内表示がありました。ちょうど図書館などの「今日貸し出した本は○月○日に返却です」のような。
登記の種類によってかかる日数も3種類程あったのですが、そこに建物表題登記は5日後くらいの日付が書いてありました。
局員の口頭の説明では2週間かかる、とのことだったので食い違っていた、という事になります。
この食い違いの理由はいくつか考えられます。
・本人申請であるため、現地確認が確実に行なわれる
・建築ラッシュのため申請が込み合っているから
あたりでしょうか、おおかた。
登記〜ローン実行までのスケジュールがタイトにタイトだったので、一日でも早く申請を済ませたかった私は、ダメモトで1週間後くらいに完了しているか確認の電話を入れたのですが、やはりダメでした。
現地確認がなくても完了しちゃうかも、と淡い期待を抱いていたのですがやっぱり現地確認もあり、しっかり建物内部まで写真を撮っていきました。
申請から10日後くらいが現地確認で、その後1〜2日で完了したと思います。
ちなみにちなみに、富山法務局では「申請書を提出した時間」も完了の時刻に関連してくるようで、申請が夕方であれば、完了が確認できるのも夕方になる場合もあるようです。
私は上述のようにスケジュールがタイトだったため、
表題登記完了→家屋証明書を取ってくる→保存登記申請
の流れを一日で済ませようと企んでいたので、表題登記の完了時刻はかなり重要でした。
同じように考えている方がいるのか分からないですが、ご参考に。
※家屋証明書とは、これを登記書類に添付すると保存登記などにかかる登録免許税を軽減できる物です。
富山の場合市役所にて発行されますので、上記の流れを一日で済ますには、法務局→市役所→法務局の行き来が必要になります。面倒ですが、免許税軽減も結構大きいので頑張りました。
また続きます。
次は表題完了から保存登記申請までの流れ…になるかな?
私のようにスケジュールを短く済ませたい方は、表題登記の申請を済ませたら保存登記の書類を準備しておきましょう。
図面などは必要ないので作業は難しくないです!
ただ一つ、事前に調べておいた方が良い事があります。
保存登記申請書に「課税標準となる不動産の価額」を掲載しないといけないのですが、これは地域によって異なりますし、何年かごとに改訂もあるようです。
新築での登記なので「評価額のない建物の課税標準」を掲載する事になります。
WEB上で公開されているようですが、それが最新の物か分かりにくいので、出来れば登記所で事前に確認しておいた方が良いです。
私は今年の4月に申請しましたが
H24年度富山地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(法務局HP)
で大丈夫でした。
個人の法務司法書士事務所さんのサイトですが、一覧になっていましたので参考になります。
→→評価額のない建物の課税標準
こちらのサイトでも「申請日において有効かどうか確認して下さい」とあります。
…余談が長くなってしまいましたが、今日はここまで。
↓家にまつわるお金の話、集まってます
下記ボタンからfeedlyでholly tunesをfollowできます
0 件のコメント:
コメントを投稿