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今回は保存登記の申請書について。
保存登記申請書の書き方
書き方というほど系統立てては説明できませんが、私が作成した申請書をご参考に。
これもネットでフォーマットのようなものが沢山公開されていますので、そういうものを利用するのが手っ取り早いです。
1)登記の目的
画像のように記します。
2)所有者
申請人の氏名と住民票の住所を記し、印鑑を押しておきます。
3)添付書類
上の画像のように記します。
書き方というほど系統立てては説明できませんが、私が作成した申請書をご参考に。
これもネットでフォーマットのようなものが沢山公開されていますので、そういうものを利用するのが手っ取り早いです。
申請書の上部は申請の処理に利用出来るように 少し空白が必要です。 |
1)登記の目的
画像のように記します。
2)所有者
申請人の氏名と住民票の住所を記し、印鑑を押しておきます。
3)添付書類
上の画像のように記します。
4)申請日と登記所の名称を記します。
法74条第…の部分は多分、登記法の該当部分なのですかね?実はネットを参考にしてよく分からないまま作成しましたが、画像のように記入して問題ないです。
5)代理人
代理人の住所と氏名、印鑑、連絡先電話番号を記します。
富山地方法務局の場合、夫が申請人で妻が提出するという我が家の場合でも必要でした。
電話番号は申請上、訂正の必要などがあった場合に電話がかかってくるようです。
6)課税価格
ここに当該建物の課税価格を記入します。
課税価格といっても、ここでいう建物は新築で課税価格がまだ決定していないので(という事だと思うのですが)、各地方の法務局が定める「評価額のない建物の課税標準」を掲載する事になります。
これは地域によって異なりますし、何年かごとに改訂もあるようです。
法74条第…の部分は多分、登記法の該当部分なのですかね?実はネットを参考にしてよく分からないまま作成しましたが、画像のように記入して問題ないです。
5)代理人
代理人の住所と氏名、印鑑、連絡先電話番号を記します。
富山地方法務局の場合、夫が申請人で妻が提出するという我が家の場合でも必要でした。
6)課税価格
ここに当該建物の課税価格を記入します。
課税価格といっても、ここでいう建物は新築で課税価格がまだ決定していないので(という事だと思うのですが)、各地方の法務局が定める「評価額のない建物の課税標準」を掲載する事になります。
これは地域によって異なりますし、何年かごとに改訂もあるようです。
WEB上で公開されているようですが、それが最新の物か分かりにくいので、出来れば登記所で事前に確認しておいた方が良いです。
私は今年の4月頃に申請しましたが
H24年度富山地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(法務局HP)
で大丈夫でした。
個人の法務司法書士事務所さんのサイトですが、一覧になっていましたので参考になります。
→→評価額のない建物の課税標準
こちらのサイトでも「申請日において有効かどうか確認して下さい」とあります。
私は今年の4月頃に申請しましたが
H24年度富山地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(法務局HP)
で大丈夫でした。
個人の法務司法書士事務所さんのサイトですが、一覧になっていましたので参考になります。
→→評価額のない建物の課税標準
こちらのサイトでも「申請日において有効かどうか確認して下さい」とあります。
H24年度富山地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(法務局HP) |
基準表を参照し、表題登記で申請した際の底面積にて課税標準を計算します。
我が家の場合、木造の居宅であるので80,000円/㎡が基準となります。
それに表題登記で申請した際の床面積を掛け、1,000円未満を切り捨てます。
よって、80,000×121.04=9,683,200という計算をして9,683,000円を記入します。
我が家の場合、木造の居宅であるので80,000円/㎡が基準となります。
それに表題登記で申請した際の床面積を掛け、1,000円未満を切り捨てます。
よって、80,000×121.04=9,683,200という計算をして9,683,000円を記入します。
ちなみに、どういった場合にそうなるのか分かりませんが、登録免許税が全額免除される場合には、課税価格と登録免許税は記入しなくてよいようです(法務省の保存登記参考PDFより)
登録免許税
課税標準額を計算したら、その下に登録免許税を計算したものを記入します。
通常は課税価格に1,000分の4を乗じたもの(つまり0.4%)とされますが、減税のための家屋証明書を添付する場合は、減税された税率を掛けます。
我が家の場合は富山市発行の家屋証明書にて税額が1,000分の1.5(=0.15%)なので、
6,983,000×0.0015=14524.5という計算をして14,500円を記入します。
これは100円未満を切り捨てです。
またその後に、減税の根拠となる法令の条項として「租税特別措置法第72条の2」と記入します。
7)不動産の表示
ここには表題登記(昔は表示登記といったようです)の情報を記します。
不動産番号は登記事項証明書に掲載されているものです。表題登記の登記完了証にも掲載されています。
…とこんな感じで申請書を作成します。
このエントリーで終わるつもりでしたが、もう一つ続きます…
ちなみに、富山地方法務局で渡された記入例(左) と 法務省サイトの記入例(右) ちょっと違う部分もありますが、記すべき事は同じです |
なんかこの本人登記シリーズ、書きたい事をだらだら書いていたら「情報量は多い?がまとまってなくて何をかいてあるか分からない」状態になってきてます…
ので、とりあえず次で保存登記を申請するところまで書いて、その後は過去の記事を整理・改変するつもりです。
↓家にまつわるお金の話、集まってます
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