当ブログ holly tunes について

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富山の設計事務所に依頼して2014年3月、防音室のある戸建て住宅を竣工しました。

2012年7月 設計監理契約
2013年10月 着工
2014年3月 竣工

新築計画のはじめから竣工、内覧写真やその後の生活を記録中。
内覧写真をご覧になりたい方は下のボタンで絞り込みするか、WEB内覧 まとめの記事をご参照ください。

内容は過去、現在のものについても随時加筆・修正します。
法令や制度に関しては、あくまでもその時点でのこととして記録しています。
参考になさる場合にはご自身でも再度確認をおすすめします。

個人的にご連絡をくださる場合には
hixim14アットマークの後gmail.com
までお願いいたします。

2014年7月26日土曜日

建物の登記本人申請レポ9 保存登記申請書

保育園の夏祭りがありました
卒園生の長男も招待されてご満悦〜
暑い!
グリーンカーテン
一部を除きだいぶいい感じですが
この暑さで朝どれだけ水を遣っても昼間しおれます
帰省中はどうしようか…


今回は保存登記の申請書について。

保存登記申請書の書き方
書き方というほど系統立てては説明できませんが、私が作成した申請書をご参考に。
これもネットでフォーマットのようなものが沢山公開されていますので、そういうものを利用するのが手っ取り早いです。
申請書の上部は申請の処理に利用出来るように
少し空白が必要です。

1)登記の目的
 画像のように記します。
2)所有者
 申請人の氏名と住民票の住所を記し、印鑑を押しておきます。
3)添付書類
 上の画像のように記します。
4)申請日と登記所の名称を記します。
 法74条第…の部分は多分、登記法の該当部分なのですかね?実はネットを参考にしてよく分からないまま作成しましたが、画像のように記入して問題ないです。
5)代理人
 代理人の住所と氏名、印鑑、連絡先電話番号を記します。
 富山地方法務局の場合、夫が申請人で妻が提出するという我が家の場合でも必要でした。
電話番号は申請上、訂正の必要などがあった場合に電話がかかってくるようです。
6)課税価格
 ここに当該建物の課税価格を記入します。
課税価格といっても、ここでいう建物は新築で課税価格がまだ決定していないので(という事だと思うのですが)、各地方の法務局が定める「評価額のない建物の課税標準」を掲載する事になります。
これは地域によって異なりますし、何年かごとに改訂もあるようです。
WEB上で公開されているようですが、それが最新の物か分かりにくいので、出来れば登記所で事前に確認しておいた方が良いです。
私は今年の4月頃に申請しましたが
H24年度富山地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(法務局HP)
で大丈夫でした。
個人の法務司法書士事務所さんのサイトですが、一覧になっていましたので参考になります。
→→評価額のない建物の課税標準
こちらのサイトでも申請日において有効かどうか確認して下さい」とあります。
H24年度富山地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表(法務局HP)
基準表を参照し、表題登記で申請した際の底面積にて課税標準を計算します。
我が家の場合、木造居宅であるので80,000円/㎡が基準となります。
それに表題登記で申請した際の床面積を掛け、1,000円未満を切り捨てます。
よって、80,000×121.04=9,683,200という計算をして9,683,000円を記入します。

ちなみに、どういった場合にそうなるのか分かりませんが、登録免許税が全額免除される場合には、課税価格と登録免許税は記入しなくてよいようです(法務省の保存登記参考PDFより)

登録免許税
課税標準額を計算したら、その下に登録免許税を計算したものを記入します。
通常は課税価格に1,000分の4を乗じたもの(つまり0.4%)とされますが、減税のための家屋証明書を添付する場合は、減税された税率を掛けます。
我が家の場合は富山市発行の家屋証明書にて税額が1,000分の1.5(=0.15%)なので、
6,983,000×0.0015=14524.5という計算をして14,500円を記入します。
これは100円未満を切り捨てです。
またその後に、減税の根拠となる法令の条項として「租税特別措置法第72条の2」と記入します。

7)不動産の表示
ここには表題登記(昔は表示登記といったようです)の情報を記します。
不動産番号は登記事項証明書に掲載されているものです。表題登記の登記完了証にも掲載されています。



…とこんな感じで申請書を作成します。
このエントリーで終わるつもりでしたが、もう一つ続きます…
ちなみに、富山地方法務局で渡された記入例(左)
と 法務省サイトの記入例(右)
ちょっと違う部分もありますが、記すべき事は同じです


なんかこの本人登記シリーズ、書きたい事をだらだら書いていたら「情報量は多い?がまとまってなくて何をかいてあるか分からない」状態になってきてます…
ので、とりあえず次で保存登記を申請するところまで書いて、その後は過去の記事を整理・改変するつもりです。





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