最近、自分がガラスや真鍮で出来たものが好きだと気づいた 窓辺に色々飾りたくなるのだけど、 内窓のサッシが邪魔して手軽に楽しめません これも内窓のデメリットの一つですね… |
旬が過ぎないうちに住宅ローン減税でお金が戻ってきた話。
我が家は着工の一年以上前に土地を購入しました。着工が2013年でしたので購入は2012年ということです。土地の購入には自己資金だけではなく、社内融資も利用しました。
ちなみに…
どんな社内融資でもローン減税を受けられる訳ではなく、住宅ローン減税の条件である以下の三つを満たす必要があります。
・登記簿上の床面積が50㎡以上で1/2以上が居住用である
・借入期間が10年以上である
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以内である
さらに社内融資は金利が1%未満だと、勤務先からの手厚い利子補給を受けているとみなされ控除の対象からは外れてしまう、とのこと。我が家が利用した社内融資は金利1.5%で条件を満たしています。
住宅建築用に購入した土地代金のためのローンにも「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン減税が受けられる、という淡い知識のもと、土地購入の翌年2013年に税務署に相談に行ったのですが。
「土地のみ分のローンでも減税が受けられるが、建物に入居してから合わせて申請しないとダメ」といわれてすごすご帰ってきたのでした。
→関連記事:土地を先行取得する場合の住宅借入金等特別控除
この関連記事に「土地の先行取得 住宅ローン減税」のワードで検索で来られる方が多く、役に立つような情報が無く、申し訳なく思っていた訳ですが。
昨年2014年に無事家も建ち、年も明けたので、意気揚々と税務署に出向き、土地先行取得にて借り入れ金融機関が二カ所ある場合の住宅ローン減税について相談したのですが…
先に書いておくと、税還付を受けた今でも「土地の先行取得 住宅ローン減税」の検索で来られる方に役に立つ情報を書くことが出来ません。
なぜなら我が家の場合、建物の借入額だけで減税の上限に達したからです。
上限は控除率1%で200万円までです(平成26年3月までに入居の場合)。
長期優良住宅、低炭素住宅の場合は上限が100万円上がりますが、我が家は該当しません。
さらに26年4月からは上限が倍になっていますので、入居が後一ヶ月でも遅ければ、土地分と建物分での合算で申請可能でした。消費税引き上げによる減税拡充なので当然といえば当然ですね。
我が家の土地と建物の金額と資金調達については以下の記事が参考になるかもしれません。
関連記事〜
土地購入の資金をやりくりする 財形住宅貯蓄・融資
FPに相談 予算整理と住宅ローン選択
なんのことはない、土地を先行取得した分の借り入れについては、住宅ローンには関係ないため特に申請しなくてよい、ということで建物分の購入に利用した北陸ろうきんのロンーンのみで申請して、一ヶ月後くらいに無事上限額にて還付されました。
ちなみに土地と建物を合算して申請する場合の必要書類について、それぞれの購入契約書、それぞれのローン契約書をキチンと用意すれば、建物だけで申請する場合と同じなのでそんなに難しくないと思います。
分からないことは相談窓口で聞くのが一番正確です。丁寧に教えてくれます。
住宅ローン減税は還付申告なので購入の翌年すぐに申請可能になり、5年遡っての申請も可能です。
申告会場や相談会場が込み合う前の一月中に済ませてしまうか、込み合う時期を避けての申請を強くお勧めします。
下記ボタンからfeedlyでholly tunesをfollowできます
0 件のコメント:
コメントを投稿