確認申請をしているが、以下の2点について確認が必要とのこと。
・隣家の塀の基礎部分が越境していること
→隣家のブロック塀は境界線ぎりぎりの隣家敷地内に立っているが、地中にある基礎はこちら側に越境している。
地中の基礎部分について、隣家の持ち物であることを確認した旨、申請書類に掲載必要。
→全然知らなかったけど、大丈夫なのかな?将来的に…境界でもめたり…
まあ、掲載しておけば良いということなので承諾。
・公共ますが敷地からはみ出していることについて
→本来は敷地内に全部収まっていなければいけないはずの公共ますが、敷地外の用水管理路にはみ出ている。
購入の際に仲介業者が用水管理路の管理者である市役所管財課や自治会に立ち回って、移設はしなくてもよい、ということになっていた。
市の管財課の担当者と確認済みとのことだが、その再確認。
→仲介業者に市の管財課とのやり取り(担当者、日付等)を再確認。
以上、2点を確認し建築士さんに連絡。
するとほどなくして「確認済証が下りました」とのこと。
原本は施工業者に、写しは請負契約の際にもらえるらしい。
確認済証はローン申し込みの際に必要なので保管。
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