当ブログ holly tunes について

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富山の設計事務所に依頼して2014年3月、防音室のある戸建て住宅を竣工しました。

2012年7月 設計監理契約
2013年10月 着工
2014年3月 竣工

新築計画のはじめから竣工、内覧写真やその後の生活を記録中。
内覧写真をご覧になりたい方は下のボタンで絞り込みするか、WEB内覧 まとめの記事をご参照ください。

内容は過去、現在のものについても随時加筆・修正します。
法令や制度に関しては、あくまでもその時点でのこととして記録しています。
参考になさる場合にはご自身でも再度確認をおすすめします。

個人的にご連絡をくださる場合には
hixim14アットマークの後gmail.com
までお願いいたします。

2013年1月24日木曜日

土地を先行取得する場合の住宅借入金等特別控除

大手ハウスメーカー等で建てる場合に比べて建築設計事務所に依頼していることで一番大変だと思うのが住宅ローンとか税金関連。

とにかくイレギュラーだらけ。
住宅ローンや税金についてネットで調べるんだけど、そのほとんどが、我が家の場合に当てはまらず大変な思いをしている。

大手ハウスメーカーだと、その辺のことも面倒見てくれたりするから楽なんだなー。

住宅をローンで取得した時に使える制度、記事タイトルの「住宅借入金等特別控除」。いわゆる住宅ローン控除。
我が家のように土地を先行取得していた場合はどうなるのか。
調べてみると、この控除は建物のローンに対してのみ使えるので基本的には土地のみだと適用できない。
だけど、さらに調べてみると→土地を先行取得した場合の住宅ローン控除の適用は?
住宅を建てることを前提としてなら土地のみのローンにも使えるとのこと。

うちは結局土地のみを平成24年中に購入したのだけど、資金は 自己資金+夫の会社の社内融資 でまかなった。
当然昨年平成24年度末に融資の残高があったので、住宅ローン控除に必要な書類の一つ、残高証明書をもらってある。
(追記)
どんな社内融資でもローン減税を受けられる訳ではなく、住宅ローン減税の条件である以下の三つを満たす必要がある。
・登記簿上の床面積が50㎡以上で1/2以上が居住用である
・借入期間が10年以上である
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以内である
さらに社内融資は金利が1%未満だと、勤務先からの手厚い利子補給を受けているとみなされ控除の対象からは外れてしまう、とのこと。

しかし税務署で聞いてみたところ、平成24年中の残高についてはこの控除は受けられない。
理由はまだ住宅が建っていないから。
ではどうすれば受けられるかというと、住宅が建ってから、住宅用のローン分と土地用のローンをあわせて申請すればいいとのこと。
あー、土地のみのローンにも使えるけど、住宅が建ってからじゃないと申請できないということらしい。
土地の取得から住宅の取得までは2年という期限があるので注意。

この控除は初回は自分で必要書類を用意して税務署に申請する必要がある。
それ以降は税務署から証明書が来るので、それを会社の年末調整の書類記入時に生命保険の証明書等と同様に一緒に提出すればいい。

(追記)
2014年に新築したので2015年に実際控除を受けた話をUPしました。
関連記事:住宅ローン減税 土地先行取得の我が家の場合


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